離婚の際によく言われる慰謝料とは、正確には「離婚給付金」と呼ばれ、大きく分けて「慰謝料」と「財産分与」の二つに分類することが出来ます。これらの離婚給付金の他に、「養育費」と呼ばれるものがあります。
「慰謝料」は離婚をすれば必ず請求できるものとは限りません。あくまで、離婚することにより、相手側から受けた精神的苦痛を「慰謝」(同情し、慰めることを指します)させるために請求出来るものなのです。
その為、離婚の原因が、性格の不一致、双方の不貞行為など、お互い様と判定されうる場合は、請求出来ないということです。
一方、「財産分与」と呼ばれるものについていいますと、財産とは基本的に夫婦が協力して築きあげてきたもの、という考え方ですので、離婚の原因を作ってしまった側にも請求する権利があります。

