グレードを1ランク上げて、地方裁判所で裁判を起こすこと。文字通り裁判なので、裁判官により判断が下された場合は離婚が認められることになります。但し、裁判には代理人として弁護士を雇う必要もあり、莫大な時間と費用がかかります。離婚をする夫婦の約1%はこの形式を利用する結果となっています。
裁判を起こすためには、調停が不成立となっただけではなく、「法廷離婚原因」とよばれる要件を満たしていないと、裁判所に提出しても受理してもらえません。
「法廷離婚原因」とは
・不貞行為(浮気、不倫など)
・悪意の遺棄(夫婦としての同居・扶助・協力義務違反)
・3年以上の生死不明(行方不明など)
・回復の見込みがない強度の精神病(厳しい審査あり)
・その他、婚姻を継続しがたい重大な理由
(性格の不一致、ドメスティックバイオレンス、性的異常、浪費など)
【必要書類】
調停不成立証明書(家裁が発行)
戸籍謄本
訴状(弁護士が作成、別途費用がかかる)
※印紙代8200円、慰謝料請求の為に最大6万円程度、財産分与・養育費請求に900円 但し、弁護士費用は別途かかります。

