夫婦間の話し合いで決着がつかないとき(一方が納得しないような時)に調停委員と呼ばれる第三者を立て、家庭裁判所にて行います。ただし、調停に両者が参加するかどうかは任意ですので、その場に現れないこともあります。ちなみに、この調停を省略していきなり裁判を起こすことは認められていません。通常、半年間で6回程度行われますが、合意に至らない場合は調停不成立となります。その場合、地方裁判所へ提訴することも可能です(裁判離婚)
【必要書類】
夫婦関係調停申立書(無料、家庭裁判所に設置)
戸籍謄本
※切手代800円、収入印紙代900円程度

